お知らせ

information

占いで改名って一般人も可能なのか?

みなさんご自身のお名前に関して改名を考えたことはございますか?
芸能人やプロスポーツ選手などで芸名や登録名を改名している方を見たこともあると思います。
特に芸能界やスポーツの世界で勝負をかけている方々はご縁や運気にすがってでも成し遂げたい夢や目標があるのでしょう。
今回は新しい運勢を手に入れるといっても良い【改名】に関して占いの側面と実際の手続き両方から解説して見たいと思います。

占いで改名したいと思うきっかけ



改名の理由として最も多いのは画数がとても悪いというものです。姓名判断占いは無料のウェブサイトから書店で購入できるもの、占い店で占ってもらうケースなど多岐にわたり、占いに興味のあるビギナーの方にも比較的親しみやすいトライしやすい占いと言えるでしょう。

プロの占い師の方は多角的に占いますので、多くの場合姓名判断の結果が一概に悪いというよりはその背景や注意すべきポイント、向き不向きなど教えてくれると思います。しかし無料のウェブサイトなどでは思ったよりも悪い占い結果が表示されてしまい。どうしても気になってしまい氏名を改名したいと思うようになってしまう方もいらっしゃるようです。

また初めてお子さんが出来た方が赤ちゃんの名前を命名する際に姓名判断を行ったものの、同じやり方で親である自身の姓名判断が悪すぎた…などのきっかけもあるようです。

姓名判断占いのの基本である五格分類法とは

姓名判断の手法は占い師の先生によって手法は異なりますが、一般的なやり方に画数によってその人の運勢を占うものがメジャーです。苗字と名前の組み合わせでパターンごとの字画数を出します。この時の手法として「五格分類法」というものです。五格分類法は【天格、人格、地格、外格、総格】の5つ数字から占い結果を導きだします。

五格分類それぞれの意味合い

五格は、天格、人格、地格、外格、総格に分けられ、以下のような意味合いを持っているとされています。

天格:家筋・血脈的な要素に関連し、先祖代々引き継がれてきた運命を表す。
∟名字の合計画数です。例えば、今田であれば4画プラス5画の9画が天格となり。勝のように1文字である場合は、霊数をプラス1する必要があるため、12画プラス1画で13画が天格となります。

人格:当人の知力や性質など、頭や心の内側を表す。
∟名字の最終文字と名前の頭文字の合計画数です。
例えば「山田太郎」という名前であれば、田の5画プラス、太の4画の9画が人格となります。3文字や4文字といった苗字名前でも最終文字と名前の頭文字を1文字ずつ取って人格の画数を導き出します。

例えば名字が「林」名前が「暖」のようにそれぞれが1文字である場合は、それぞれに霊数1を足す必要があるため、林の8画プラス1画と、暖の13画プラス1画で合計23画が人格となります。

地格:当人の体質や家庭の内情、恋愛運を表す。
∟名前の合計画数です。例えば、花子であれば7画プラス3画の10画が地格となります。糸のように1文字である場合は、霊数をプラス1する必要があるため、6画プラス1画で7画が地格ですし、小百合のように3文字ならば、3画プラス6画プラス6画の合計15画が地格です。

外格:仕事や対人関係など社会的な付き合いを表す。
∟名字の頭文字と名前の最後の文字の合計画数です。

山田太郎であれば、総格は21画で、人格が9画ですから、外格は21画マイナス9画の12画となります。
ここでも姓名共に1文字の場合はそれぞれに霊数1プラスする注意が必要です。

総格:当人の亡くなるまでの運勢を表す。姓名判断をする上で最も大事にされる格。
∟姓名のすべての文字の画数の総合計です。
総格に関しては名字や名前が1文字の人でも霊数を足す必要はありません。

姓名判断占いで五格を知り人生の悩みを解決しましょう!

姓名判断の占いは誰しもが持っている氏名があれば読み解く事ができる手軽な占いです。手軽ですが本格的な占いが出来、五格それぞれの特性を理解するとこで人生における様々な人間関係や運気の流れなどを知るキッカケとなります。
今、悩みを抱えている方もそうでない方も一度本格的な姓名判断で自身の氏名が持つ運勢を調べて見ることをお勧め致します。

姓名判断の結果で改名をしたいと思ったらできるのか

ここまでは姓名判断の基本や知れる事をことを解説して来ました。芸人さんやプロ野球選手のような実名以外の名前を持っている人は気軽に姓名判断の結果に伴って氏名を変更することも可能だと思います。しかし実名のみしか持っていない方がそのほとんどです。

それでは、実際に姓名判断・占いを理由に実名を改名することはできるのでしょうか?

結論から申しげると可能だと言えます。しかし改名理由が無い場合は認められないので改名許可には相応の準備が必要となって来ます。つまり「姓名判断・占いを理由に実名を改名」という申し出だけでは無理だと言えるでしょう。では具体的にはどのような準備をしていけばいいのでしょうか?

改名許可のための準備とは


①家庭裁判所にて名前の変更許可を得る
②市役所に変更の届出を行う

なお例外的に家庭裁判所の手続きなく、苗字を変更できるのは次の8通りです。
1.結婚時に配偶者の姓に変更
2.離婚時に元の姓に変更 ※
3.配偶者の死別後、結婚前の姓に変更
4.外国人と結婚し配偶者の姓に変更(6か月以内)
5.外国人と離婚して元の姓に変更(3カ月以内)
6.父母の再婚により子と親の氏が異なり、子が父母と同じ氏に変更
7.養子縁組により、養親の姓に変更
8.離縁により、養子が縁組前の姓に変更

市役所の手続きに関しては届出する書類などしっかり提出すれば問題なく完了しますが、家庭裁判所の手続きについては、申立をしたからといって必ず変更が認められるというものではありません。いずれにせよ先ずはお住いのある地域の市役所にお問い合わせしてみるところから始めましょう。

・横浜市の窓口
https://www.city.yokohama.lg.jp/faq/kukyoku/shimin/shimin-madoguchi/20211027162540329.html

裁判所の過去の判例に基づくと・改名の動機の正当性・改名の必要性・改名による社会的影響 が判断のポイントとなって来ます。それでは準備物をご説明します。

苗字を変更する場合「やむを得ない事由」を考える

「氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合」と裁判所は発言しておりその具体的な「やむを得ない事由」の具体例が下記になります。

1.婚姻前の氏に戻したい
2.婚姻中に称していた氏にしたい
3.外国人の配偶者の氏にしたい
4.奇妙な氏である
5.むずかしくて正確に読まれない
6.通称として永年使用した
7.外国人の父・母の氏にしたい
8.外国人の配偶者の通称にしたい

名前を変更する場合の「正当な事由」を考える

「名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合」と裁判所は発言しておりその具体的な「正当な事由」の具体例が下記になります。

1.奇妙な名である
2.むずかしくて正確に読まれない
3.同姓同名者がいて不便である
4.異性とまぎらわしい
5.外国人とまぎらわしい
6.神宮・僧侶となった(やめた)
7.通称として永年使用した

一般的な名前の場合は『通称として永年使用した』という事由を用意

・通称名の使用年数が重要である!
∟裁判所は、通称の証拠資料を見て通称の開始時期を判断します。通称名を使用し始める際に大事なことは、「ネット通販などの領収書やどんな些細なものでもいいので日付と通称名が残る証拠書類をできるだけ早く準備しておく」必要があります。

・使用年数・実績はどのくらい必要なのか?
∟苗字は10年以上、名前は5年以上が目安とされております。通称名を名乗る為の手続きはありません。

・通称名が広く認知されているということ!
∟自分だけが使っている通称名では認められません。可能な限り、親族、職場、友人、近隣の人たちなど広い範囲で通称名の使用実績を積み上げてください。裁判所に提出する為の資料として親族、職場、友人などの署名も5~10人分提出できれば理想的です。

通称資料として理想的な書類

・公共料金の明細
・年賀状
・手紙
・結婚式の招待状、席次表(座席表)
・注文書・納品書
・成績表
・卒業証書
・メール
・SNS(LINEやFacebookなど)
・契約書(契約相手には通称名であることを伝えておきましょう)
・名刺
・会社パンフレット
・新聞、地域紙(自分のことが掲載されているもの)
・(国民)健康保険証
など

姓名判断占いと具体的な改名のまとめ

ここまで解説した通り、氏名はその人の人生を左右するとても大切なものです。改名に関しては実際に行った人もいると思いますが、その行程は簡単とは言えません。また改名したから全てうまくいくというものでもない事は言うまでもありません。しかし自らの苗字名前が持つ力や運勢を知っておく事で開かれる未来もある事は事実です。
そのためにも姓名判断は病院のセカンドオピニオンのようにプロの占い師の方複数に占ってもらいましょう。

縁占館は横浜中華街の中で6店舗占い店を運営しております。ご相談の場合は、HPのご予約フォームまたは店舗へのお電話にてご予約を受付けています。どの占い師が良いかわからない、という場合は店舗スタッフがおすすめさせていただくことも可能です。お気軽にお問い合わせください。

『ご予約フォームはこちら』

お知らせ一覧へ